「どんな文言を手帳に書いたらいいの」
薬局薬剤師・医療事務がかかえるややこし過ぎる疑問に現役薬剤師HAMAYOが答えます。
「乳幼児加算の算定を簡単にする方法は?」
「軟膏・目薬だけでも算定できるの?」
必ず押さえて欲しいポイントが3つあります。さらに無料で使えるお薬手帳のコメントシールも配付中なので、ぜひご活用ください。
1.乳幼児服薬指導加算とは
6歳未満の子供には乳幼児服薬指導加算を算定できます。算定条件は適切な管理・指導をおこない手帳にコメントを記録することです。
薬わかるがおすすめするコメント例を使えば簡単に算定できる!算定できていない薬局はぜひご活用ください。
1-1.算定要件について
厚生労働省が発表している乳幼児服薬指導加算の算定条件です。平成30年度調剤報酬改定で点数が10点から12点へ上がりました。
以下、算定条件の全文です。
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に12点を加算する。
引用元:厚生労働省
1-2.手帳忘れの対応について
疑義解釈によりお薬手帳を忘れた場合でも算定できるようになりました。ただし、次回来局時に手帳シールが貼付されているか確認する必要があります。
漫然と算定を続けていると査定されるおそれもあるので、2回連続で忘れた場合は算定しない方がいいでしょう。
以下、疑義解釈の全文です。
乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者にはシール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した場合に算定できるものであること。なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。
引用元:厚生労働省
2.患者に確認すること
乳幼児加算は目薬だけ、軟膏だけ、どんな処方せんでもこの3つの算定条件さえクリアすれば算定できます。
- 6歳未満
- コメントを残す
- 体重の確認
6歳以上は算定できないので注意!
薬わかるが提供するコメントシールを貼るか、指導コメントを残す必要があります。
個別指導で指摘されるケースがあります!
体重換算で薬剤が適切に処方されているか確認してください。
必ず、薬歴とお薬手帳シールに体重を記録しましょう!年齢換算、軟膏、目薬等の場合は不要と考えます。
3.薬歴に書くこと
服薬指導の内容を正しく書いていないと個別指導で指摘される可能性があります。この2点は必ず記入しましょう!
- 体重の記入
- 指導内容の詳細
体重換算で用量を求める薬が処方されている場合、体重の記入が必要です。「O」に体重を記載しましょう!
※体重と関係のない薬が処方されているときは不要と考えます。
指導内容について「P」に詳細を記入する必要があります。コメントシールの内容を記入しておけば問題ありません。
コメント内容は毎回同じでも問題ありません。手帳を忘れた患者に算定する場合、次回手帳に貼付してあるか確認する必要があるので、薬歴に以下の文言を付け加えておくといいでしょう。
手帳あり : 「指導内容の要約・注意点を手帳に記載、貼付する」
手帳なし : 「指導内容の要約・注意点についてお渡し、次回貼付を確認する」
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4.コメントシールはすべて無料!
両面テープで手帳に貼付すれば簡単に手帳シールのできあがり!普段の調剤でどんどん使用してください。
コメントシールを貼って確認事項3点を満たせば簡単に乳幼児加算12点を算定することができます。
クリック ⇒ 印刷画面へ
5.まとめ
平成30年度調剤報酬改定で10から12点に点数が上がりました。個別指導も厳しくなる可能性があるため薬局の加算体制を整える必要があります!
参考:
疑義解釈資料の送付について(その1) 2016.3:厚生労働省
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