服薬情報等提供料の点数は、
医師の指示がある場合は30点を算定します。
医師の指示がない場合は20点を算定します。
「服薬情報等提供料の算定ってどうするの」
みんな知らない!?実は、服薬情報等提供料はとても算定しやすい点数です。
医師の指示があっても、なくても算定できるので積極的に算定していきましょう!
「どんなときに算定できるのかな」
「算定するには何をしたらいいの」
算定方法の基礎から応用まで、薬局薬剤師がくわしく解説していきます。
まったく算定できていない薬剤師はぜひ参考にしてください。
1.服薬情報等提供料の算定方法
具体的にどのような流れで算定するのかご紹介します。
算定するまでに絶対必要なコト3つを把握しておきましょう!
かかりつけ薬剤師指導料の算定患者または在宅患者には算定できません。
1-1.患者の同意が必要
医師の指示にかかわらず、医師に伝えていいか必ず口頭で同意をとる必要があります。
1-2.レセプト摘要が必要
薬歴「O」・調剤録・レセプトにコメントを記載してください。
ここを忘れると返戻になるおそれがあります。
1-3.文書のFAXが必要
厚生労働省が掲示している様式に関わらず、フリーフォーマットでも大丈夫です。
要点をおさえて分かりやすく記入し、FAXした用紙はファイル保管します。
2.「医師の指示がある」として算定する場合
厚生労働省の原文を参考にしながら解説していきます。
どのようなケースで医師の指示があるとするか、具体例を3つご紹介します。
医師の指示があっても、口頭で患者の同意は必要です。
服薬情報等提供料30点を算定することができます。
以下、算定条件の全文です。
保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
2-1.「保険医療機関へ情報提供」にチェックがある
処方箋の保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応として、
情報提供にチェックがある場合は医師の指示があるとみなします。
服薬情報等提供料の算定タイミングは同時で問題ありません。
残薬状況や服薬状況を聞き取り、状況を把握したら医師に報告してください。
以下、算定条件の全文です。
(2)ア:処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
例)処方箋の指示により、患者の同意を得て、残薬数を医師へFAXで情報提供した。
重複・相互加算の詳細はコチラヘ
2-2.分割調剤の場合
分割調剤2回目以降では、分割という医師の指示があるとみなします。
服薬情報等提供料の算定タイミングは同時で問題ありません。
受付1回目は算定できないので注意してください。
「体調かわりなし」でもいいので、薬歴の内容を医師に伝えます。
残薬・他科受診の有無・併用薬・生活習慣における悩みなど、
気になる情報は何でもいいので報告してください。
以下、算定条件の全文です。
(2)イ:「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
例)分割調剤○回目について医師へFAXで情報提供した。
2-3.医療機関から電話があった時
医療機関から患者の服用薬について聞かれた時は、医師の指示があるとみなします。
服薬情報等提供料の算定タイミングは次回来局時になります。
併用薬や調剤状況など詳細を伝えることで算定できます。
ただし、患者の同意が得られているか確認してください。
電話だけの応対で終わらないよう電話後、必ず詳細のFAXをしてください。
以下、算定条件の全文です。
(2)ウ:保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合
例)医師の依頼により、服薬状況を医師へFAXで情報提供した。
3.医師の指示がなく算定する場合
どのような場合で算定できるのか具体例を3つご紹介します。
医師の指示がなくても、口頭で患者の同意をとるだけで、
服薬情報等提供料(20点)を算定することができます。
以下、算定条件の全文です。
患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
3-1.緊急安全性情報などの連絡
緊急安全性情報、安全性速報などが発令されて、当該医薬品を服用している患者に
電話で情報提供した場合に算定できますが、事前に患者の同意を得る必要があります。
服薬情報等提供料の算定タイミングは次回来局時になります。
発令された情報を元に重要となる副作用の確認などをして、詳細を医師に報告します。
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以下、算定条件の全文です。
(3)ア:患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該患者の次回の処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合。(イ)緊急安全性情報、安全性速報や医薬品・医療機器等安全性情報など、処方箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報(ロ)患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導
例)〇〇医薬品について、患者に情報提供し状況を医師へFAXで情報提供した。
3-2.ケアマネ等への情報提供
まだ在宅でない患者で、ケアマネージャーから薬の服薬状況等について聞かれた場合、
詳細を伝えることで算定できますが、患者の同意があるか確認する必要があります。
服薬情報等提供料の算定タイミングは次回来局時になります。
今後、在宅医療へ発展するケースが多いと考えますので、
ケアマネより患者状況を聞き取りして医師に報告しておきます。
以下、算定条件の全文です。
問4:かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定してい ない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの 求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、 服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。(答)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。
例)ケアマネからの依頼で服薬状況を伝え、医師へFAXで情報提供した。
3-3.調剤提案・電話相談の報告
服薬指導の情報から薬剤師が医師への伝言を必要と判断した場合に算定します。
次回からの調剤提案・処方提案・残薬状況の報告、何でも大丈夫です。
服薬情報等提供料の算定タイミングは同時で問題ありません。
また、薬局に電話相談があった時、服薬後の確認で電話した時もケースにより算定可能!
いずれにしても患者の同意は必要で、電話の場合は次回来局時に算定します。
糖尿病薬に限らず、投薬後のフォローが必要と判断した時は積極的に声かけしましょう。
以下、算定条件の全文です。
(3)イ:保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関するアからウまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合が含まれる。(ア)当該患者の服用薬及び服薬状況(イ)当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等(ウ)当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
例)患者の同意を得て、○○について医師へFAXで情報提供した。
最も算定しやすいケースなので、気になるコトはどんどん報告していこう!
さらに具体的な算定事例・会話例!
報告書の書き方をご紹介しています
4.服薬情報等提供文書の書式
4-1.厚生労働省推薦の情報提供書
クリック ⇒ PDF表示
エクセルでアレンジ ⇒ ダウンロード
4-2.薬わかる推薦の情報提供書
クリック ⇒ PDF表示
エクセルでアレンジ ⇒ ダウンロード
6.まとめ
服薬情報等提供料を医療機関にどんどん報告していこう。
これは薬剤師が処方提案をするいいチャンスです!
算定方法・算定事例・服薬情報提供書の書式をご紹介します。