「地域支援体制加算を算定したい」
そう思う薬局経営者・管理薬剤師は多いのではないでしょうか。そこで一番ネックになってくるのは「在宅の実績1件」ですよね。
「なんとか在宅医療を始めたい」
「患者への紹介方法が分からない」
そんな薬局薬剤師の願いを叶えるために、既存患者から在宅医療へ誘導するために使える最高のパンフレットをぜひご活用ください。
1.在宅医療の対象患者への声かけ
在宅が進んでいない地域では、ケアマネ・医師から直接依頼がくることはほとんどありません。定期で来局されている患者さんに在宅ケアの声かけをしていきましょう!
ただし、闇雲に声かけしていても意味がありません。薬剤師の在宅医療を必要としていそうな患者にターゲットを絞って紹介すると効果抜群です。
1-1.歩行が困難な患者
寝たきりに限らず、足腰が悪いため歩いて病院に行くことが難しい患者さん。いつも家族の人が薬を取りに来る場合は、ぜひ薬剤師の訪問サービスを紹介してください。
1-2.認知症の患者
軽度の認知症でも、訪問すると残薬の山でまったく服用できていないコトはよくある話です。よく残薬を持ってきて、本人だけでは薬の管理が難しい場合、ぜひお薬カレンダーを紹介してください。
1-3.緩和ケア中の患者
肉体的な痛みだけでなく、精神的にも弱っている恐れがある患者さんです。栄養剤などの重たい荷物をいつも持って帰る場合、衛生用品なども合わせて配達できることを紹介してください。
2.在宅医療にかかる点数・料金
介護認定があるかないかで点数が違ってきます。在宅を始める場合は、必ず介護認定の有無を確認してください。
- 介護認定がある場合:
居宅療養管理指導を算定する - 介護認定がない場合:
在宅患者訪問薬剤管理指導を算定する
2-1.居宅療養管理指導の場合
在宅に訪問する建物内の在宅訪問患者数によって算定する点数が違います。お住いの住居状況は必ず確認する必要があります。
介護認定の程度によって料金が変わることはなく、居住状況に応じた料金設定になっています。
- 単一建物居住者が1人の場合 :507点
- 単一建物居住者が2〜9人の場合:376点
- それ以外の場合(10人以上):344点
2-2.在宅患者訪問薬剤管理指導の場合
在宅に訪問する建物内の在宅訪問患者数によって算定する点数が違います。お住いの住居状況は必ず確認する必要があります。
僻地などの例外規定はありますが、薬局と患者宅との距離が16km以内でないと算定できません。
- 単一建物診療患者が1人の場合 :650点
- 単一建物診療患者が2〜9人の場合:320点
- それ以外の場合(10人以上):290点
3.在宅を始めるまでのポイント
よく聞かれる疑問点や押さえておきたいポイントをまとめました。間違ったことを言わないようにおさらいしておきましょう。
3-1.医師の訪問診療がなくても可能
薬剤師の在宅訪問に、医師の在宅往診の有無は関係ありません。処方箋に「在宅の指示」さえあればOKです。
指示さえあれば、薬局単独で居宅療養管理指導もしくは在宅患者訪問薬剤管理指導を算定して患者宅に伺うことができます。
3-2.介護サービスの点数には関係しない
薬剤師の在宅訪問は介護保険の枠外になるので、ケアプランには含まれません。ヘルパー等による介護サービスには影響しないので、訪問介護が減るということはありません。
ケアマネ・ヘルパーさんでも、よく誤解されるところなので気をつけてください。
3-3.要支援・要介護度は関係しない
原則として病院に通院困難な患者が在宅医療の対象です。通院するのにタクシーを必要としたり、認知症の場合などが当てはまります。
通院困難な患者であれば、要支援・要介護の程度は関係ありません。よく医師から聞かれるところなのでご注意ください。
4.在宅を紹介するパンフレット
オモテ面
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ウラ面
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薬わかるがおすすめする最高の在宅医療パンフレットを使って、在宅を始めましょう!
5.まとめ
これからの薬局経営に在宅医療は必須となってきます。1人薬剤師でも積極的な声かけをしていきましょう。